建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
電子申請開始のお知らせ
令和4年7月1日より電子申請の取り扱いを開始しております。
詳しくはコチラのページをご確認ください。
業務内容
当センターでは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第15条1項の「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として、特定建築行為(一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築等)に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適判)を行っています。
省エネ適合性判定・届出について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)
業務範囲
省エネ適判の対象となる床面積の合計が2000平方メートル未満の特定建築物
(特定行政庁が委任する範囲に限る。)
※省エネ適判対象建築物
省エネ適判の対象となる建築物は、以下の①~③に該当する建築物です。
ただし、建築物省エネ法第18条各号に該当する建築物(※1)及び同法附則第3条の特定増改築(※2)に該当する建築物は除きます。
- ①特定建築物(非住宅部分(※3)の規模が300㎡(※4)以上である建築物)の新築
- ②特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築の規模が300㎡以上(※4)の場合に限る。)
- ③特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が300㎡以上(※4)であって、増築後に 特定建築物になるものに限る。)
※1:下記(1)~(3)に該当する建築物
(1) 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないことが想定される用途に供する建築物
(2) 保存のための措置等により省エネ基準に適合させることが困難な建築物
(3) 仮設建築物
※2:平成29年4月1日より前に工事完了している建築物で、増改築の割合(増改築部分の面積(非住宅部分)/増改築後の延べ面積(非住宅部分))が1/2以下であるもの
※3:住宅部分(居住の用に供する部分+非住宅との複合建築物における共用部分で住宅部分として取り扱う部分)以外の部分
※4:内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の床面積の合計の割合が1/20以上であるものの床面積を除く
業務区域
福岡県全域
受付時間
平日 9:00~11:30 / 13:00~17:00
受付窓口
事務所名 | 住所 | TEL | |
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審査管理部 審査1課 | 福岡市中央区天神1丁目1番1号 アクロス福岡 東オフィス3階 |
092-713-1527 | shinsa1@fkjc.or.jp |
情報開示
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員判定機関の情報開示 |
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業務規程・約款・手数料規程
省エネ適判業務規程 | |
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省エネ適判業務約款 | |
登録建築物エネルギー消費性能判定機関票 |