定期報告業務
【お知らせ】
令和6年4月1日より、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書については、福岡市役所で受付することになりました。
なお、建築設備、防火設備については引き続き当センターで受付します。
ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書のご提出方法については、
福岡市のホームページでご確認いただくか、下記担当窓口へお問い合わせ願います。
福岡市住宅都市局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-707-3908(定期報告専用ダイヤル)
令和6年4月1日より、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書については、福岡市役所で受付することになりました。
なお、建築設備、防火設備については引き続き当センターで受付します。
ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書のご提出方法については、
福岡市のホームページでご確認いただくか、下記担当窓口へお問い合わせ願います。
福岡市住宅都市局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-707-3908(定期報告専用ダイヤル)
〇特定建築物の調査項目に警報設備が追加されました。
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件」(令和3年国土交通省告示第126号。)が令和3年2月26日に公布され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、特定建築物の調査項目に警報設備が追加され、報告書様式が改正されました。今後は新様式を“様式のダウンロード”より入手して頂き、ご提出をお願いします。
< 参考資料として下のファイルを添付しておりますのでクリックしてご覧下さい。>
〔「新様式項目追加」・「調査結果表新旧対照表」・「警報設備の概要説明」 〕
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件」(令和3年国土交通省告示第126号。)が令和3年2月26日に公布され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、特定建築物の調査項目に警報設備が追加され、報告書様式が改正されました。今後は新様式を“様式のダウンロード”より入手して頂き、ご提出をお願いします。
< 参考資料として下のファイルを添付しておりますのでクリックしてご覧下さい。>
〔「新様式項目追加」・「調査結果表新旧対照表」・「警報設備の概要説明」 〕
※定期報告提出書類は押印不要ですが、提出前に報告義務者(所有者等)へ説明の上、ご提出ください。
(令和6年度 特定建築物等定期報告 受付締切日)
福岡県 ①8/30(金) ②9/13(金) 久留米市 ①②9/30(月) 大牟田市 ①②9/30(月)
北九州市 ①9/30(月) ②10/31(木) 福岡市 ①10/31(木)
①第1回受付締切 特定建築物(共同住宅以外)、建築設備、防火設備 ※福岡市は特定建築物を除く
②第2回受付締切 特定建築物(共同住宅)
※例年、受付締切日の2週間程度前より特に混雑します。(受付締切日が重なる9月~10月は大変混雑します。)
お早目のご提出をお願いします。
(状況により、締切日までの受付とならない場合があります。)
【 受付時間 平日 9:00~11:30 / 13:00~16:00 】
(令和6年度 特定建築物等定期報告 受付締切日)
福岡県 ①8/30(金) ②9/13(金) 久留米市 ①②9/30(月) 大牟田市 ①②9/30(月)
北九州市 ①9/30(月) ②10/31(木) 福岡市 ①10/31(木)
①第1回受付締切 特定建築物(共同住宅以外)、建築設備、防火設備 ※福岡市は特定建築物を除く
②第2回受付締切 特定建築物(共同住宅)
※例年、受付締切日の2週間程度前より特に混雑します。(受付締切日が重なる9月~10月は大変混雑します。)
お早目のご提出をお願いします。
(状況により、締切日までの受付とならない場合があります。)
【 受付時間 平日 9:00~11:30 / 13:00~16:00 】
【特定建築物等定期報告ムービーマニュアル(建築設備編) 公開のお知らせ】
令和5年度に公開した【特定建築物等定期報告ムービーマニュアル(防火設備編)】に続き、新たに建築設備編を作成しました。
調査者・検査者の皆様が定期報告書を作成される際の参考にしていただければ幸いです。
ぜひ一度、ご視聴いただきますようお願い申し上げます。
【下の動画ファイルをクリックして、再生してください】
定期報告様式(昇降機等)及びその他の様式(昇降機・遊戯施設)について一部改正しました。一部改正の内容についてはこちら
[エスカレーターの定期検査報告制度の運用が変わります(令和6年4月1日)]
令和6年4月1日エスカレーターの告示改正が施行され、以下のようになります。
・定期検査項目 4(7)、5(2)、(4)、(5)、(7)の判定について
令和6年3月31日時点で存在するエスカレーターで、検査項目を満たさない場合、「既存不適格」となります。
・エスカレーター定期検査項目5(2)、(4)に係る「当面の措置」の運用取り止めについて
「当面の措置」の運用を令和6年4月1日以降取り止めることになります。
エスカレーターの定期検査報告制度の運用についてのお知らせはこちら
令和6年4月1日エスカレーターの告示改正が施行され、以下のようになります。
・定期検査項目 4(7)、5(2)、(4)、(5)、(7)の判定について
令和6年3月31日時点で存在するエスカレーターで、検査項目を満たさない場合、「既存不適格」となります。
・エスカレーター定期検査項目5(2)、(4)に係る「当面の措置」の運用取り止めについて
「当面の措置」の運用を令和6年4月1日以降取り止めることになります。
エスカレーターの定期検査報告制度の運用についてのお知らせはこちら
様式のダウンロード
定期報告様式(特定建築物・建築設備・防火設備)
特定建築物
【01】定期調査報告書 第三十六号の二様式 定期調査報告概要書 第三十六号の三様式 |
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【02】調査結果表 別記様式(A4) | |
【03】調査結果図 別添1様式(A3) | |
【04】関係写真 別添2様式(A4) | |
【05】報告書作成マニュアル |
建築設備(昇降機を除く)
防火設備
【11】定期検査報告書 第三十六号の八様式 定期検査報告概要書 第三十六号の九様式 |
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【12】検査結果表 別記第1号 防火扉(A4) 別記第2号 防火シャッター(A4) 別記第3号 耐火クロススクリーン(A4) 別記第4号 ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(A4) |
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【13】検査結果図 別添1様式(A3) | |
【14】関係写真 別添2様式(A4) | |
【15】報告書作成マニュアル |
その他の様式(建築物・建築設備・防火設備)
【16】定期報告対象建築物に係る変更届 | |
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【16】定期報告対象建築物に係る変更届 | |
【17】連絡票 |
定期報告様式(昇降機等)
昇降機
遊戯施設
【27】定期検査報告書 第三十六号の十様式 | |
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【28】検査結果表 別記(遊戯施設) | |
【29】別添様式 関係写真(A4) |
その他の様式(昇降機・遊戯施設)
【30】昇降機等(変更・廃止・休止・再使用)届 | |
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【31】昇降機等の所有者(管理者)・建物名称変更届 | |
【32】昇降機等整備工事完了届 | |
【33】遊戯施設の事故等対策訓練実施報告書 | |
【34】昇降機等定期検査報告書提出確認リスト①(1~10件) | |
【35】昇降機等定期検査報告書提出確認リスト②(11~100件) |