構造計算適合性判定業務
申請手続きについて
[押印の取扱いについて]
国土交通省令の一部を改正する省令(令和3年1月1日施行)及び、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和3年9月1日施行)により、押印を求める手続きの見直しが行われました。これにより、ご提出いただく申請様式と添付図書への押印が不要となります。
詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
Ⅰ)提出申請図書
以下に示す申請書(正本・副本)に添付図書・書類を提出してください。
注)添付する図書には、当該図書の設計者氏名の記載が必要です。
提出する図書等 | 部数 | 備 考 | |
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構造計算適合性判定申請書
※ 申請書作成に当たっては、こちらの記入要領をご参照下さい。 |
2 | ※国、県又は建築主事を置く市等の計画通知の場合は、計画通知書(下記のその他の様式)を提出 | |
意匠図、構造図 | 2 | ||
構造計算書一式 | 2 | 地盤調査報告書を含む | |
建築計画概要書 | 1 | 建築確認申請に提出するものと同じもの | |
安全証明書 | 2 | 構造設計一級建築士の関与を要しない場合、又は既存不適格建築物の増改築の場合 | |
既存不適格調書 | 2 | 既存不適格建築物の増改築の場合に、建築確認申請に提出するものと同じもの | |
委任状(代理者によって申請を行う場合) | 1 | ||
構造計算適合性判定申請仮受書 | 1 | ||
構造計算適合性判定申請に係る各通知書等の連絡先 (兼Eメールサービス申込書) | 1 | ||
構造計算プログラム入力電子データ | 1 | CD-R等により提出 |
※建築基準法施行規則第3条の7をご参照ください。
その他の様式
書 類 名 | 部数 | 備 考 | |
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構造計算適合性判定追加説明書提出届 | 2 | 追加説明書に添付して提出
※ こちらの追加説明書の構成をご参照下さい。 |
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計画変更構造計算適合性判定申請書 | 2 | 計画変更に係る申請の場合 | |
建築基準法第18条第5項の規定による計画通知書 | 2 | 国、県又は建築主事を置く市等の計画通知の場合 | |
建築基準法第18条第5項の規定による計画変更通知書 | 2 | 計画変更に係る計画通知の場合 | |
帳簿記載事項証明書交付申請書 | 1 | 証明書の発行手数料 1通につき2,000円 | |
送付依頼書 | 1 | 建築主事等への構造計算適合性判定通知書を含む副本の送付を希望する場合 |
Ⅱ)申請方法
申請の手続きは、当センター窓口(福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡5階の構造判定部です)に直接ご持参いただくか、または、宅配便等を利用してご送付下さい(送付の場合も宛先は構造判定部です)。
[申請手続きを円滑に進めるため]
・手続きについて不明な点があれば、まずは電話でお気軽にご相談下さい。 構造判定部 TEL:092-737-8116
・判定期間を少しでも短縮するため、申請書類提出の目途がたちましたら、申請の時期や案件の概要について事前にご連絡ください。いただいた情報をもとに、当機関の判定体制の確保や、計画変更申請の場合であれば従前の書類の準備等、手続きを円滑に進めるために活用させていただきます。
上記フロー図の拡大版はこちら |
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Ⅲ)構造計算書及び構造図の推奨構成例について
提出いただく構造計算書及び構造図の構成(順序)例を示しています。
構造計算適合性判定を円滑に進めるため、この構成に沿った形での提出にご協力をお願いします。
構造計算書及び構造図 推奨構成例 |
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Ⅳ)Eメールサービスについて
当センターでは、適合性判定を円滑に進めるため、下記のとおりEメールサービスを行っています。
このサービスを希望される代理者の方はご利用下さい。
A:サービスの内容
適合性判定において適合するかどうかを決定することができないときは、建築主又は代理者にその理由(以下、「決定することができない理由」という。)を付して通知することとなっていますが、同時に構造設計者に「決定することができない理由」の写しをEメール送信するものです。
B:サービスを受けるにあたって
判定物件ごとに「構造計算適合性判定に係る各通知書の連絡先兼Eメールサービス申込書」に、建築主又は代理者の指定するメールアドレスを記入し、申請時に提出して下さい。
構造計算適合性判定に係る各通知書等の連絡先(兼Eメールサービス申込書) | |
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Eメールサービス案内用チラシ |
C:送信書式の種類について
「決定することができない理由」の写しは、電子データ(エクセルデータ Excel97以降のバージョンで対応可)で送信します。
Ⅴ)通知書等の受け取り方法
当センターで交付する各通知書等は、交付日にメールまたはFAXでお知らせします。
原本につきましては、適合性判定が終了し、申請図書の副本を受け取る際に一緒にお渡しします。
(注:その都度、原本が必要な場合は窓口での受け取りをお願いします。)
(注:請求書のみ、事前に原本が必要な場合は個別郵送可能です。)
構造計算適合性判定に係る申請及び通知書等の受領方法についての案内用チラシ |
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宅配便等利用の注意点
- 判定申請受付の際の、申請者から当センターへの書類等の送料は、申請者側でご負担をお願いします。
- 判定終了後の適合判定通知書等の書類の送料は、当センターで負担します。
Ⅵ)適合判定通知書等の直接送付について
- 適合判定通知書交付時に、適合判定通知書等(原本又は写し)、判定申請書の副本及びこれらに添えた図書、並びに送付依頼書の写しを建築主事等へ直接送付いたします。(宅配信書便にて送付します。)
- 適合判定通知書交付時に代理者にはFAX又はEメールにて発送予定日をご連絡します。また、建築主事等へは申請者等から直接送付の依頼を受けたことが分かる書面(送付依頼書の写し)を判定申請図書等と併せて送付します。
- ご希望に応じて、適合判定通知書等(原本)は代理者等へお渡しいたします。(郵送ご希望の場合は、レターパックにて送付いたします。)
- 適合判定通知書交付時に判定申請図書等を建築主事等へ直接送付することをご希望される場合は、判定申請の際に 『送付依頼書(FK-44様式)』 の提出をお願いします。(必ず控えをお手元にお持ち下さい。)
- 送付依頼書の申請者は、建築主又は代理者となります。
確認事項はすべて確認し、必ず通知書等原本の交付方法にチェックを入れて下さい。
(通知書等には適合判定通知書、適合するかどうかを決定することができない旨の通知書、期間を延長する旨の通知書が含まれます。)
送付依頼書 | |
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適合判定通知書等の直接送付(フロー図) |