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構造計算適合性判定業務

  1. 事業案内
  2. 料金表
  3. 様式のダウンロード

構造計算適合性判定の状況について

当センターでは、お引受から質疑事項のご連絡まで5営業日以内、適合判定通知書の交付まで2週間以内を目標に業務を行っております。現在の判定状況については、下記をご参照ください。

構造計算適合性判定のご申請について

当センターでは、申請者様のご都合に合わせて、窓口・郵送等のどちらにも対応しております。

構造計算適合性判定に関する事前相談について

申請に先立って、当センターに判定申請予定の案件について、モデル化や諸数値の設定など工学的判断に関して、事前相談を受付しております。詳しくはこちらをご参照ください。

なお、構造計算適合性判定に関することで確認したいことがございましたら、お気軽にお電話ください。

構造判定部 TEL:092-737-8116

構造計算適合性判定業務について

参考:国土交通省 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
※ 詳しくは建築主事又は指定確認検査機関へお尋ねください。

A:業務規程及び約款

判定機関として行う判定業務の実施について、必要な事項を定めています。

※令和7年2月28日付で「構造計算適合性判定業務規程」及び「構造計算適合性判定業務約款」の改定を行いました。

※改定後の規程及び約款は、令和7年4月1日より施行されます。

構造計算適合性判定業務規程(~R7.3.31) pdf
構造計算適合性判定業務約款(~R7.3.31) pdf
機関省令第31条の9の2で定める掲示及び公衆の閲覧事項 pdf
【改定後の業務規程等】※R7.4.1以降有効の規程等 pdf
構造計算適合性判定業務規程(R7.4.1~)
構造計算適合性判定業務約款(R7.4.1~) pdf

B.判定を要する建築物

構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、建築基準法第20条第2号において、

等を規定しています。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定しています。

C.当センターの判定業務の範囲

福岡県内に建築する建築物で、構造計算適合性判定を要するもののうち、限界耐力計算、時刻歴応答解析などの性能規定による構造計算方法を除くものを対象として判定を行います。
詳しくは下記のとおりです。

法第6条の31項及び法第18条第5項の規定に基づき構造計算適合性判定を要する建築物で、次のいずれにも該当しない建築物

1 限界耐力計算又は、これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物

2 特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物

3 指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成2732日国住指第4540号)第3第3号の規定により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物